最高裁判所第二小法廷 昭和41(ク)122 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴法四一九
条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は、
憲法一四条・三二条違反をいうが、原決定のいかなる点がいかなる理由で右法条に
違反するのか具体的に主張しないので、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用
は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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